翻訳業務等委託基本契約書

HUBSHIP株式会社と,登録者は,翻訳及び通訳の業務(以下,「翻訳業務等」といいます。)について,次の各条項により業務委託基本契約書を締結します。

(業務の委託)
第1条
本契約の定めるところに従い,HUBSHIP株式会社は登録者に対して翻訳業務等を委託し,登録者はこれを受託します。

(登録者の業務)
第2条
本契約に基づいて登録者が行う「翻訳」とは,ある言語を使用して文書又はテープ等の媒体に固定された内容を,他の言語に変換した上で文書又はテープ等の媒体に固定する行為をいいます。ただし,他の言語に変換された後のレイアウト作業は含みません。
 2 本契約に基づいて登録者が行う「通訳」とは,異なる言語を使用する者同士の間に立ち,ある者が発言した意味内容について相手方又は複数の対話者に対して伝達する行為をいいます。
 
(仕様書)
第3条
本契約書においては,HUBSHIP株式会社及び登録者との間の翻訳業務等の委託契約に関する基本事項のみを定め,個別の取引に関しては,その都度,HUBSHIP株式会社から登録者に対して交付される仕様書により,詳細を定めるものとします。
 
(翻訳量の算定)
第4条
本契約に基づく翻訳業務の対価の対象となる翻訳量は,原文(原語)又は成果物(翻訳文)を基準として算定し,いずれを基準とするかについては,別途仕様書によって定めます。
2 基準となる原文(原語)又は成果物(翻訳文)が,日本語及び分かち書きをしない言語の場合には字数を基準とし,分かち書きをする言語の場合には語数を基準とします。ただし,仕様書によってこれと異なる基準を定めた場合は当該仕様書に定められた基準を適用するものとします。

(翻訳業務の完了等)
第5条
HUBSHIP株式会社は,登録者から成果物を受領した場合,当該成果物を遅滞なく検査し,仕様書に定める期限内に登録者に対して品質の合否についての通知をしなければなりません。
2 前項の規定により,HUBSHIP株式会社が登録者に対して合格の通知を発信した時点で翻訳業務は完了したものとします。
3 前項の規定にかかわらず,HUBSHIP株式会社が第1項の規定に定める期限内に登録者に対して合否の通知をしない場合,当該期限を経過した時点でHUBSHIP株式会社は登録者に対して合格の通知を発信したものとみなします。

(通訳業務の完了)
第6条
HUBSHIP株式会社は,登録者に対し,事前に通訳業務の対象となる言語,通訳業務を行う場所,業務の時間を指定し,登録者がその指定された時間の通訳業務を終了時点で当該通訳業務が完了したものとします。
2 前項に定める通訳業務が複数日にわたる場合は,最終の指定業務時間における通訳業務が終了した時点で当該通訳業務が完了したものとします。
3 前2項において,通訳業務が当初定めた時間数を超えた場合,登録者は,通訳業務が終了した時点から48時間以内にHUBSHIP株式会社に対して,報告しなければなりません。

(翻訳業務等の対価等)
第7条
翻訳業務等の単価は仕様書を交付した時点における別添料金表によるものとします。なお,別添料金表は予告なく改定することがあります。
2 本契約による翻訳業務の対価には,登録者が本契約の第11条に定める品質を維持し翻訳業務を実施するための翻訳経費,チェックにかかる費用,通信費,その他経費を含むものとします。
3 翻訳業務の発注元がHUBSHIP株式会社に対する翻訳業務の委託を中途解約した場合,HUBSHIP株式会社は,登録者に対し,HUBSHIP株式会社が翻訳業務の発注元から受領した解約料の40%の金員を支払うものとします。
4 通訳業務の発注元が通訳業務予定日の当日又は前日にHUBSHIP株式会社に対する通訳業務の委託を中途解約した場合,HUBSHIP株式会社は,登録者に対し,HUBSHIP株式会社が通訳業務の発注元から受領した解約料の40%の金員を支払うものとします。

(対価等の支払等)
第8条
HUBSHIP株式会社は,登録者に対して,翻訳業務等が完了したときから30日以内に,振込み又は手渡しの方法によって,対価を支払うものとします。前条第3項及び第4項にかかる金員については,HUBSHIP株式会社が翻訳業務等の発注元から解約料を受領したときから30日以内に,振込み又は手渡しの方法によって,支払うものとします。
2 登録者が翻訳業務等を中途で放棄又は解約した場合,その進捗状況にかかわらず,HUBSHIP株式会社の登録者に対する当該翻訳業務等に関する支払債務は発生しません。
3 登録者が対価等の支払先について,日本国外の預金口座等を指定した場合,当該口座に送金する際の手数料については,登録者が負担するものとします。
4 前項の場合,対価等の支払は当該振込時点における日本円を基準に支払うものとします。
5 通訳業務について,第6条第3項に定める通知を登録者が怠った場合,HUBSHIP株式会社は,当初定めた時間数を超えた範囲の対価は支払いません。

(秘密保持義務)
第9条
登録者が,当該業務の遂行により知り得た原本及び成果物の内容を,第三者に正当な理由なく開示,漏洩することを禁止します。

(知的財産権)
第10条
登録者の翻訳業務の結果,著作権法による保護の対象となる著作物が創作される場合,登録者に発生する著作権は,当事者間の別段の定めがない限り,HUBSHIP株式会社に譲渡されます。なお,その対価は,HUBSHIP株式会社から登録者に対して支払われる翻訳業務の対価に含まれるものとします。
2 前項の規定によって発生する著作権には,著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。
3 登録者はHUBSHIP株式会社に対して,第1項に規定する著作物に関して一切の著作者人格権を行使しません。

(登録者の責任)
第11条
登録者は,本契約に基づく翻訳業務の実施にあたっては,高い水準の品質を維持するよう努めなければなりません。
2 登録者が就労する会社の就業規則等で翻訳業務等が兼業又は副業で禁止されているにもかかわらず,登録者が本契約に基づいて翻訳業務等を受託した場合,これによって生じる全ての責任は登録者が負担し,HUBSHIP株式会社は一切の責任を負いません。

(納期遅延)
第12条
仕様書に明記する期限内に当該翻訳業務が完了しない危険が生じた場合には,登録者は速やかにその旨をHUBSHIP株式会社に通知し,HUBSHIP株式会社の指示に従わなければなりません。

(契約の解除)
第13条
HUBSHIP株式会社は,相手方が本契約に違反した場合,特段の催告をすることなく,本契約を解除することができます。
2 前項の規定にかかわらず,一方当事者は,相手方の責めに帰すべき事由によって生じた損害を請求することができます。ただし,HUBSHIP株式会社及び登録者ともに本条を濫用してはならず,円滑な取引関係の維持及び相互の信頼関係の醸成に努めるものとします。

(委託内容の変更)
第14条
HUBSHIP株式会社及び登録者間に交わす仕様書に基づいて登録者が翻訳業務を開始した後に,HUBSHIP株式会社が自らの都合により委託内容の変更を行った際には,HUBSHIP株式会社及び登録者双方は,納期,数量,翻訳料など諸条件に関して再度協議を行い,改めて仕様書を作成するものとします

(再委託及び第三者への譲渡等の禁止)
第15条
HUBSHIP株式会社の事前の承諾なしに,登録者が本契約及び本契約に基づく仕様書により発生する翻訳業務等を第三者に再委託することを禁止します。
2 HUBSHIP株式会社及び登録者は,相手方の事前の文書による合意がない限り,本契約に基づく権利義務関係を第三者に譲渡又は承継してはなりません。

(発注元との直接契約の禁止)
第16条
登録者が,HUBSHIP株式会社を介さずして翻訳業務等の発注元と直接翻訳業務等の委託契約を締結することを一切禁止します。
 2 登録者が前項の規定に違反して,発注元と直接翻訳業務等の委託契約を締結した場合,登録者はHUBSHIP株式会社に対して,当該契約によって生じた対価の5倍に相当する金員(以下,「違約金」といいます。)及び当該違約金を回収するために要したすべての手続費用,調査費用,弁護士費用その他一切の費用を支払うとともに,これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
 3 登録者が第1項の規定に違反して発注元と直接翻訳業務等の委託契約を締結した場合,HUBSHIP株式会社は登録者に対して事前の予告なく直ちに法的措置をとることがあります。
 
(不可抗力)
第17条
HUBSHIP株式会社又は登録者のいずれかが不可抗力により本契約上の義務を履行できない場合,HUBSHIP株式会社及び登録者協議の上で対応措置を検討します。

(契約終了後の関係)
第18条
本契約が終了した後も,第9条,第10条,第12条,第15条,第16条は,それぞれの趣旨に従い,引き続き効力を有するものとします。

(相互協議)
第19条
本契約の解釈に疑義が生じた場合,または本契約に規定する以外の事情が発生した場合には,HUBSHIP株式会社及び登録者は相互に協議の上,誠意をもってこれを解決するものとします。

(合意管轄裁判所)
第20条
本契約に係る一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。